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2005-03-24 (木)

*ファームウェアの使用許諾書

BBR-4MGの新しいファームウェアをダウンロードしようとしたら,今回は仕様許諾書がありますね.

第3条 使用制限
1.本ソフトウェアの用途は、購入製品またはその添付ソフトウェアとともに使用
 することのみとします。
2.お客様は、本ソフトウェアのソースコードを調べたり、逆アセンブル、
 逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他の修正を本ソフトウェアに
 加えることはできません。
 本ソフトウェアの一部または全部を利用した新しいソフトウェアの開発も
 この規定により禁止されます。

つまり,解析しちゃいけないということですか.とりあえず,解析は昔のバージョンまでで我慢しよ….ついでに,この契約には同意できないので,ダウンロードのリンクをクリックしてブラウザでダウンロードしたものは使えないけど,ルータの自動アップデート機能で自動的にダウンロードさせた場合は,使用許諾所に同意する必用なさそうだから,インストールできるのかな.というか,とっととLinux入れたい.

規約違反をした場合,ソフトウェアの使用を差止められると書いてあるけど,差止められるまで,遊んでみるというのもありか.

急に,使用許諾の文章がついたのは,一体なぜなんでしょう.誰か心当たりあります?

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